弁護士に借金の解決を依頼すると、弁護士はあなたから借金の整理の依頼を受けたことを業者に通知してくれます。 これを「受任通知」と言います。 この受任通知が出されると、通知を受け取った貸金業者は、あなたに対して正当な理由がない限り、直接あなたに借金の催促をすることが禁止されます。 これは、金融監督庁の事務ガイドラインにある「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求をすること」に沿ったものです。