自己破産は、「破産決定」と「免責許可」の2つのステップを踏んで、初めて借金が0円になります。 破産決定とは、経済的に返済が不可能であることを裁判所に認めてもらう処理になります。 次に、裁判所で借金を作った経緯などを勘案し、借金を返さなくてもいいのかという審理を行います。 つまり、経済的に支払えないことは分かったが、支払えないからといって借金をチャラにしていいのか、という判断をします。 これを免責手続きと呼び、借金を0円にしてよいという裁判所の決定を「免責許可」と呼びます。