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クレジットカードの現金化業者が脱税容疑で告発。

クレジットカードでの支払代金の一部を利用者にキャッシュバックし、その手数料名目で得た事業所得から約4千万円を脱税したとして、東京国税局が東京都内の会社代表を所得税法違反の罪で、東京地検に告発していたことが19日、分かった。
消費者金融の貸し出し規制などが導入された平成18年の貸金業法改正以降、クレジットカードを使った不正な現金化は法規制をかいくぐる新手の「ヤミ金」として横行しているが、業者が告発されたのは初めて。
クレジットカードの現金化業者は全国に200業者以上いるとされるが、取り締まる法律がないため、事実上の野放し状態となっている。
国税当局は一斉の税務調査に乗り出し、一部の業者に所得隠しを指摘するなどして追徴しているが、「偽名を使うなど実態把握が容易ではない」(関係者)という。

雑感
クレジットカードの現金化は、利用者にはクレジット会社に対して購入額全額の支払い義務が残り、実際には高い金利を差し引かれて現金を手にしたのと同じことになります。
さらに貸し倒れリスクを負うのはクレジット会社という、いびつなビジネスモデルです。
改正貸金業法の影響で、クレジットカードの現金化を行う方が増えているという現状を考えると、実情に即した法改正がまだまだ必要という印象を受けます。



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