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被災者「二重ローン」に対する債務整理の支援が開始

東日本大震災の被災者が住宅ローンなど新たな債務を抱える「二重ローン」対策で、被災者の債務免除など「私的整理」に向けた手続きの申請受け付けが22日、始まった。手続きを支援する第三者機関の「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」の県支部も同日、東北4県などで発足し、電話相談に応じた。
運営委は青森、盛岡、仙台、福島、水戸の5市に支部を設置。ここを拠点に弁護士らが被災者の相談に乗り、債務整理を手伝う。
私的整理ガイドラインは、与野党協議で策定が決まり、全国銀行協会の研究会が7月に具体的な方策をまとめた。通常なら債務免除は自己破産扱いとなり、新たなローンを組めなくなったり、クレジットカードを作れなくなるが、ガイドラインに従って債務免除を受ければ、記録が残らずに新規ローンを組めるなどのメリットがある。借金のうちどれだけ免除するかや、残る借金の返済計画などは、弁護士や会計士らで構成する第三者機関「運営委員会」と協議し、資産状況などに基づいて算定する。
私的整理は震災でローンが返済できない個人や個人事業主が対象となる。3?4カ月以内に資産や収入の状況に応じた弁済計画を策定。金融機関が計画に同意すれば、被災者は自己破産などを回避でき、生活や事業再建に必要な新たなローンを組める。

雑感
東日本大震災で被災者や企業が既存の借金に加えて新しい借金を抱える「二重ローン」問題の対策がようやく始動します。
政府系金融機関による債権買取に際して「いくらで買い取るのか」、また「安定収入のある人は対象ではない」など、ハードルもありますが、一刻も早い復興を願って止みません。



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