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事例詳細

資格制限がネックで自己破産を回避→個人再生で解決!
状況
【ご相談者】 30代男性(妻・子2人)

【借入原因】 住宅ローン

【手続前】  住宅ローン保証会社1社のみ 損害金含め約3200万円
対処方法

個人再生

とある事情で払えなくなった住宅ローン。保証会社による代位弁済と競売の措置がなされ、多額の借金だけが残されました。

とても返済できる額ではなく通常であれば自己破産を選択するところですが、ご職業が資格制限の対象でご依頼人にとってはデメリットのほうが大きくなるため、個人再生による解決を図ることとしました。

また、債権者が1社だけのため、小規模個人再生の場合に書面決議で否決されてしまえば個人再生は不許可となってしまいます。よって、債権者の同意の必要がない「給与所得者等再生」を選択しました。(なお、この給与所得者等再生の申立実績をもつ事務所は少なく、例えば平成29年に福岡地方裁判所管内で申し立てられた給与所得者等再生の件数はたった30件でした。)

さらに、原則として3年間の支払い期間という制限がありますが、このケースでは圧縮後の債務額も300万円を超え3年の弁済期間では月々の返済が不可能なため、弁済期間を5年に延長してもらうための上申をしました。
結果
【手続後】  約320万円(10分の1に圧縮!) 毎月の返済額約5万3000円×60回

弁済期間延長の上申により、最終的に毎月の返済額は5万円台におさまりました!