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改正貸金業法の施行金融庁:2010年06月22日

多重債務問題の解決を目的として改正された貸金業法は、平成18年12月20日に公布され、規制の強化や参入条件の厳格化など、段階的に施行されてきましたが、平成22年6月18日に完全施行されました。

「貸金業の規制」
これまでに実施されてきた罰則の強化、取立などの行為規制の強化、財産的基礎要件の引き上げ(純資産額2,000万円)に加え、次の内容が強化されました。

・財産的基礎要件の引き上げ(純資産額5,000万円)
・国家資格を有する貸金業取扱主任者の配置義務化
・過剰貸付の抑制(総量規制の導入)
・上限金利の引き下げ

「利用者への影響」
最終段階の施行によって、お金を借りる方に大きな影響があると思われる内容は次の2点です。

・過剰貸付の抑制
 返済能力の調査が厳格化され、個人の貸付総額を年収の1/3以下に抑制する総量規制が導入されます。
 また、収入がない専業主婦の方などの場合、貸付審査の際、配偶者の同意書や所得を証明する書類等が必要になります。

・上限金利の引下げ(グレーゾーン金利の廃止)
 出資法の上限金利が29.2%から20%に引下げられます。

雑感

今日から施行された総量規制ですが、「合法な金融会社から借り入れができなくなった人がヤミ金を頼ってかえってヤミ金を助長する可能性がある」との指摘も多く聞きます。
また、クレジットカードのショッピング枠は対象外のため、「クレジットカード現金化」といった抜け道も心配されています。
ヤミ金は、一度手を出すとその法外な高金利から完済は非常に難しいのが現状です。
ヤミ金から借入をしている場合、早急に弁護士や司法書士に相談をしましょう。

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