住宅ローンの連帯保証人が前妻の場合

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質問
住宅ローンの連帯保証人が前妻の場合

夫は以前倒産しており家も支払いが出来ず競売にかけられました。
その家の借金を今も少しずつ保証協会に支払っています。
夫が亡くなった場合相続放棄するつもりですが、その家を建てた時の連帯保証人は前妻だそうです。
この場合支払い義務は前妻に行くのでしょうか?


回答
前妻は、保証人でない限り、債務を相続することはありません。

夫の個人名義の債務は、現在の妻が相続します。

プラスの財産よりマイナスの債務の方が多いときは、相続放棄をすれば、なんの問題もありません。

司法書士藤本事務所
TEL03?6677?6947
司法書士藤本事務所
藤本 裕嗣

回答


連帯保証は債務者と同じ立場で債務を弁済しなけらばなりませんから、前妻が夫と同じく債務を負担せねばなりません。
司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎

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