過払い金請求に関する質問
質問
過払い金請求に関する質問
結婚前の債務で、結婚後に私(妻)が全て振り込んで完済。
計6社のうち、取引履歴が手元にあるのは4社、残り2社については居住を証明する書類(公共料金など)を求められるも、結婚する前の私(妻)名義のため、使用できず。
本人(夫)は海外赴任中で、住民票が存在しない、と区役所より回答。
戸籍謄本は本籍のみ記載なので居住証明には不可とのこと。パスポート写真部のコピーを提出。同時に、クレジットカード会社のDMを居住実績として”OK”頂いたことから一緒に提出するも、何故か却下と返送されてくる。
本人(夫)の居住証明が必要なら、消費者金融側とのやりとり、取引履歴の送付など本人(夫)が全てやりとりし、直接海外に書面を送付になるが、日本のように郵便事情が良い訳では無く、私(妻)も消費者金融側も避けたい。
私(妻)が代理人として請求なら、私(妻)の委任状、身分証明書が必要とのこと。ただ私(妻)個人の履歴が残されるため、信用情報機関に載らなくても、気分的にやはり避けたい。
本人(夫)は一時帰国で年2回(各2週間)日本滞在だが、それ以外の帰国は難しい。
私(妻)も年末までに渡航予定なので、今後の手続きを任せれる方にお願いしたい。
よきアドバイスをお願い致します。
<質問>1、残る2社について取引履歴開示書面を取り寄せる手段について
2、引き直し計算は行っていないが、借入の総額は相当であり、借入年数から考えても140万を超す可能性は高いと思われる。
<請求先会社について>
・プロミス
・アコム・新生フィナンシャル(旧レイク)
・CFJ(旧ディック)
・クレディア ← 取引履歴 無し
・ロプロ ← 取引履歴 無し
回答
帰国時に面談日を設定して弁護士に依頼すべきかと思います
・質問1について
妻が代理人となることも可能ですが、なるべく個人情報を出したくない、交渉の矢面に立ちたくないということであれば、専門家を代理人に立てるのがよろしいかと思います。
受任に当たっては、原則として本人面談が必要です。
一時帰国が可能であるなら、そのときに面談の日程を確保しておくべきでしょう。
受任してしまえば、基本的に後は代理人が貸金業者と交渉を行いますので、本人は海外にいても構いません。
ただ、和解条件等について本人の確認は必要となりますので、電話・メール・郵便で連絡がつく環境にいることは必須です。
・質問2について
140万円を超える可能性があるのであれば、後々のトラブルを避けるため、弁護士に委任した方がよろしいかと思います。
値段は事務所によって違いますので、料金や対応の印象等からご自身に合った事務所を選択してください。
士道法律事務所
飯島 充士
回答
質問1について 戸籍の附票で居住実績を明らかにする方法があると考えます。
質問2について 過払い金元金が140万円を超える可能性が高いと考えますので、最初から弁護士に依頼した方がよいと考えます。
最長で約20年前から取引をされており、全て完済しているということですから、取引状況にもよりますが、過払い金は、元金だけでも140万円を超えている業者が複数存在するものと考えます。司法書士には訴額(過払い金元金)が140万円を超える事件は扱えませんので、司法書士に依頼した場合、弁護士に依頼しなおすか、司法書士の助言のもと、ご自身で訴訟対応される必要が出てきます。したがって、最初から弁護士に依頼することをお勧め致します。
質問の直接の回答にはなっていませんが、弁護士に依頼するご意思があれば、弁護士が貸金業者に取引履歴を開示するよう求めますので、必ずしも、ご本人様が貸金業者に取引履歴の開示を求める必要はありません。弁護士に依頼した場合、貸金業者と取引していた際の住所、氏名、生年月日が分かれば取引履歴の開示を受けることが出来ます。また、弁護士にご依頼される場合は、取引履歴が開示されているものについても、ご本人様が引き直し計算される必要はありません。
残る2社について取引履歴開示書面を取り寄せる手段について、以下、回答致します。貸金業者は、取引履歴を顧客の氏名、生年月日、借入時住所(その後の住所変更を貸金業者に申告していれば、その住所)で顧客を特定しています。貸金業者が住民票等の提出を求めるのは、本人確認のためですから、本人確認できれば、取引履歴の開示を拒む正当な理由はありません。貸金業者が、ご本人様が貸金業者が登録している住所に住んでいたのかを明らかにするように求めているのであれば、戸籍の附票を取得して、貸金業者に提出する方法が考えられます。戸籍の附表には、住所の移動履歴が記載されています。戸籍の附票は戸籍と同じ窓口で取得できます。貸金業者に登録していた住所に住んでいた時に、そこに住民票を移していたのであれば、戸籍の附票をとれば明らかになります。貸金業者が本人の現住所以外に取引履歴を送付できないと言っているのであれば、取引履歴の開示を拒む正当な理由にはなりません。
玉島総合法律事務所 弁護士岡本健史
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玉島総合法律事務所
岡本 健史
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