法人の借金の場合、役員は返済を免れないのか?
質問
法人の借金の場合、役員は返済を免れないのか?
主人が自営業をしていて、まだ会社に借金があり現在支払い中です。
私も会社の役員に名前が入っています。
離婚した場合、私は借金をいくらか負担しなければいけないのでしょうか?
離婚する前に役員から名前を外してもらえば、借金を負担しなくてもよくなりますか?
離婚は主人から切り出されたものです。
回答
基本的に支払う義務はありません。
「自営業」ということですが、「法人」「役員」との記載がありますので、
株式会社等であり、「個人事業主」ではないことを前提にご回答します。
法人と個人は法的には別人格ですので、
合資会社、合名会社の無限責任社員でない限りは、まず支払う義務はありません。
法人の借金につき、あなた様が個人として保証人等になったものがあるのであれば
話は別ですが、そうでないならば、ただの役員(取締役、監査役等)が
連帯して債務を負うことはありません。
したがって、離婚するしないとは別問題です。
おがわ町総合法務事務所
達脇 清将
回答
離婚と借金の支払い義務は無関係です。
離婚と借金の支払い義務は関係ありません。保証人になっているのでなければ、配偶者であっても支払い義務はありません。
また、取締役であっても同じことです。取締役とは、会社との契約で報酬により業務を行う立場にあります。したがって、取締役であることを理由に借金の支払い義務があるということではありません。
詳しくは、お電話でご予約の上、ご相談に応じます。お気軽にどうぞ。
司法書士 古久根章典
古久根章典司法書士事務所
古久根 章典
回答
回答
会社の財産と個人の財産は別個扱いですから会社の債務に対して会社の役員は原則的に責任を負わないわけでありますが、商法429条により責任を負わされる場合があります。名前を貸しただけでも責任を問われる場合もありますので、すみやかに取締役から抜いてもらったほうがよいでしょう。
司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
単に役員であっただけなら負担の必要はありません
どういう会社で何という役員だったのか、その借金に役員としてどう関わっていたのかによります。通常の単なる取引上の借入で、個人的にその借入を保証していたといった事情がなければ、基本的には借金を負担することにはなりません。ただし、その借入が株主や債権者から損害賠償請求を受けるような性質のもので、それに役員として関与していたにもかかわらず十分な注意義務を果たしていなかった場合には、役員として損害賠償請求を受ける可能性はあります。
士道法律事務所
飯島 充士
回答
役員の責任の件
貴方は取締役、それとも監査役ですか?
取締役、監査役ともその任務を怠った場合には会社に対して又それが原因で第三者に損害を与えた時には賠償の責任がありますが、普通に事業目的内の事業をしていれば責任は生じないことになります。
ただし、監査役は監査報告で虚偽の報告等行った場合、会社以外の第三者に生じた損害を賠償する責任があるということになります。
貴方が役員在任中に以上のような事態がおこっていたとすれば離婚に関係なく責任を追求されることになると思います。
司法書士 岡久戸代喜事務所
岡久 戸代喜
回答
奥様自身が会社の債務の保証人になったか否かで結論が分かれます。たとえ名義だけでも保証人になっていないか、まずは確認しましょう。
会社の借入金については一般的に会社代表者が連帯保証人となるのが慣例ですので、金融機関や事業者ローンについては十中八九、代表取締役であるご主人には保証人としての責任が付いて回るでしょう。ここで検討していただきたいことは、奥様が借り入れに当たって保証人となった覚えがあるかどうかです。もし、名義だけであったとしても保証人となっていたのであれば、たとえ奥様が役員を辞任しようが、離婚しようが保証人としての責任を負わされます。
渡辺司法書士事務所
渡辺 和彦
回答
会社の役員になられていたということで、銀行からの借り入れで保証人となっている可能性があります。まず、その点を確認してください。もし無いようでしたら、会社の借金は会社のものであって個人のものではありませんので、役員だからといって負担しなければならないものではありません。もっとも、役員の責任として損害賠償を求められる可能性は否定できませんので、離婚するのであれば早急に役員を辞するべきでしょう。
ひだまり法律事務所
芝 憲司
回答
法人の債務は法人が負担します。借入金の返済について保証をしているかどうかがポイントです。
・自営業ということですが,会社を経営ということですから法人が借金をしていると考えられます。
・法人の借金返済の引当になるのは法人の資産(現金・預貯金・不動産など)です。
・しかし,法人の借金について,個人が連帯保証をしている場合,その連帯保証人も法人と々返済義務を負担します。
・役員であるかどうかではなく,連帯保証をしているかどうかがポイントになるはずです。
岡村法律事務所
岡村 茂樹
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