元彼の代わりに借りたお金の返済で、督促状が届いた場合

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質問
元彼の代わりに借りたお金の返済で、督促状が届いた場合

突然、東京簡易裁判所から通知書がきました。
数年前、その時の彼から借入金させられ、それを払っていなかったので、郵便物と通知書が。
まだ郵便物は受け取ってませんが、どうしていいかわからず。
また、急に返済と言われても、生活ギリギリで生活してるので、どうしたらいいですか?
私、福岡なので、東京簡易裁判所まで呼び出しとなるとお金ありません?
どうしたらいいですか?


回答
相手方(原告)が東京簡裁へ提訴したと思いますが、ご本人(被告)が福岡在住では遠方で困るので、福岡家裁へ訴訟を移してもらいたいという申立てを、移送申立てといいます。

移送が認められる場合は、法律上考慮要素として、1 当事者及び尋問を受けるべき証人の住所 2 使用すべき検証物の所在地その他の事情をあげています。その上で、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときに移送決定ができるとしています。
裁判所は、それぞれの有利な点、不利な点を検討して移送するかどうかを決めることになります。
移送申立てがなされますと、第1回目の期日が決まっていても、(東京家裁で訴訟をするかどうか自体が争われることになるので、)第1回目の期日は取り消しになり、移送の問題が決まってから改めて第1回目の期日が決まります。
梶光夫司法書士事務所
梶 光夫

回答


 通知の内容がわからないので、まずは受け取って下さい。何もしないでいるとその書面に書いてある通り(たとえそれが架空請求等で事実に反しているとしても)の請求が認められてしまします。
 その上で弁護士会や市で主催している無料の法律相談で裁判所からの書面を持って今後の対処方法を相談して下さい。場合によっては「移送」といって近くの裁判所で審理を行うように申し立てることもできますし、最悪の場合でも簡易裁判所の審理は出席せず書面のみですることも可能です。
ひだまり法律事務所
芝 憲司

回答
回答

借りた事実がある以上支払否定の答弁書はまずいでしょう。答弁書で現在一括支払いが不可能なので分割を望む旨(自分で支払える範囲内の分割払い」記載したらどうでしょうか。
司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎

回答
時効の可能性も検討

まず、東京簡裁の訴状を受け取ってください。 そこには第1回目の口頭弁論期日が記載されていますので、それらの訴状をもって最寄りの事務所等で無料相談をうけてはいかがでしょうか?
数年前の借金とのことでしたので、もしかすると貸金の請求権が時効により消滅している可能性もあります。ただし、貸金の時効は5年ですが、分割であれば期限の利益がなくなった後から時効が進行ということも考えられることと、また時効は当然に完成するわけではなく、時効を援用しなければその利益を享受できません。 したがって、早くに裁判所からの書類を受け取り、専門家に相談するなり、依頼するなりすることを検討されることを勧めます。
札幌エルム司法書士事務所
北條 秋男

回答
放置したままにするのは良くありません

こんにちは。早速ですが、こういうお話は、けっこうよくあるお話です。ご相談者様によって、
借り入れまでの様々な経緯があるのは確かですが、あくまで、結論はシンプルです。
つまりは、借りて返済をしていないのだから、支払わなければなりません。
では、この後どういう風に対応していったら良いかですが、基本的には、ご相談者様の毎月の収支
から計算して、月々の支払額を相手方と協議していくことになります。
もしお悩みでしたら、お気軽に、当事務所の無料相談を是非ご活用下さい!きっとお役に立てると
思います!
九州国際総合事務所
久保 令治

回答
速やかに弁護士等に相談して移送申立その他の手続を検討するべきです

訴訟を起こされて放置していると敗訴が確定するので、何らかの対応を取るべきです。
まず、「移送申立」で管轄裁判所を変更してもらうことが考えられます。
これが認められれば地元の福岡での裁判が可能となります。
その後、「答弁書」を提出すれば、とりあえず第1回目の期日については出頭して反論したものとみなされます。
裁判所からの書類に答弁書の雛形と説明文書が入っているはずですので、きちんと読んでおいてください。
ところで、普通は訴訟を起こす前に催告書等を送ってくるので、そこで交渉するのが簡易な手ではあったのですが…「郵便物」というのは受領拒否していた催告書等のことでしょうか。
借りた事実に間違いがなく、返済の義務があるなら和解で分割弁済を聞き入れてもらうのも一案です。
移送申立もその後の裁判も1人で処理できる自信がなければ、速やかに弁護士等に相談し、郵便物は全てきちんと受領するようにしてください。
士道法律事務所
飯島 充士

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