元夫の住宅ローンの保証人になっています。家はすでに売却され、差額一千四百万の支払督促が届きました。

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質問
元夫の住宅ローンの保証人になっています。家はすでに売却され、差額一千四百万の支払督促が届きました。

私は現在働いていて、貯金も少しあるのですが、金額が大きいのと、年齢的にも返済は無理です。
元夫は 現在何らかの犯罪をして留置されているようで、返済どころか連絡もとれません。
強制執行されないように、督促意義申し立てをしたいのですが、どのように書いたらいいのでしょうか… 自己破産したほうがいいですか?


回答
住宅ローン債務は、家が売却されても差額が残っていれば、保証人に支払義務があります。

住宅ローン債務は、担保されている家を売却して、なお債務が残っていれば、法的には、支払い義務は残ります。そして、その場合は、保証人も同様です。
もし、支払えないとすれば自己破産が適当かと思われます。
古久根章典司法書士事務所
古久根 章典

回答
回答

保証人になってしまうと、夫が返せない場合は貴殿に請求が来るのを防ぐことは出来ません。自己破産か個人再生手続きをとることになると思います。
司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎

回答
自己破産等を検討せざるを得ないと思います。

相談者さんが住宅ローンの保証人をされているのであれば,残念ですが支払義務を免れることはできません。支払督促に対し異議を申し立てても,多少の時間を稼げるすぎず,最終的には裁判所は相談者さんに支払義務があると判断すると思います。
自己破産(あるいは個人再生)の申立てを検討せざるを得ないと思います。
武蔵浦和法律事務所
峯岸 孝浩

回答
督促異議

支払督促は、原則的に一括弁済を要求するものですから、異議内容とすれば
「分割での弁済による和解を希望する」旨を書くことになります。

後日、裁判期日の和解の席で、債権者と今後の返済計画を話し合うことになります。

全財産を処分しても返済が不可能であれば、破産手続きを検討されて下さい。
さんよう司法オフィス
岩本 美智雄

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