度重なる貸金業者からの借金について

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質問
度重なる貸金業者からの借金について

夫は何度となくお金の借り入れをしてきました。
返せると思ったとその度に言います。
不動産ローンも黙って組んでいました。
根抵当っていうものもついていました。
極限度額660万円と書いてありました。
500万円が限度と聞いたことがありますが、違法なところでの借金でしょうか?
夫の給料振込口座から引き落とされている返済もあれば、記載されない返済もあります。
離婚を考えていますが、主張するに劣りませんか?
今までの借金の内容は言いません。
家庭での生活費ではないことは確かです。
どうしたら、本当のことを言わざるをえなくなるのか、またあいてが言わなくとも調停でも裁判でも言わせる方法はありませんか?


回答
回答

寝抵当権というのは一般の抵当権と異なり会社等で事業をする場合は借りたり返したりの繰り返しですから、660万円の極度額までは根抵当権で担保されますとということです。しかし1回の貸し借りにも根抵当権が設定される場合もあります。抵当権では優先弁済額が2年分の利息に制限されますので、利息も含めて金660万円まで担保されるために貸金が500万円でも660万円の根抵当権を設定することは消費者金融ではよくあることです。違法とまでは言えません。
日常家事さいむでもない限り夫の借金について、保証ないし連帯保証をしない限り責任を負うことはありません。夫の借財だけで離婚の理由になるか問題がありますが、夫の見知らぬ債権者に言われない請求を受け危険を感じたなどの特別な理由が必要になると思います。
司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎

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