自宅の仮差し押さえを外すためには

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質問
自宅の仮差し押さえを外すためには

15年前に、金銭の貸し借りで、私は支払済であると主張していたものが、相手が50万円の残債務があると主張してきました。
そして、14年前に相手より自宅(家屋のみ)を仮差し押さえをしてきました。
その当時、家屋が自分名義で土地は親名義になっていました。
その時は相手と話しにけりがつかず、放置していましたが、父が亡くなり、土地を自分に名義変更するようになったため、家屋の仮差し押さえも外したいと考えております。
仮差し押さえはどのようにして外すのでしょうか?


回答
仮差押解放金に相当する金銭を供託して、これを証する供託書の正本を執行裁判所に提出すれば、裁判所は仮差押執行を停止し、既になされた執行があればこれを取り消すことになります。

仮差押命令においては、仮差押解放金を定めなければなりません。したがって、債務者がこの仮差押解放金に相当する金銭を供託して、これを証する供託書の正本を執行裁判所に提出すれば、裁判所は仮差押執行を停止し、既になされた執行があればこれを取り消すことになります。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸

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