お店の利益をシェアするのは出資法違反か?
質問
お店の利益をシェアするのは出資法違反か?
貸金業者ではない知人から150万円を借りました。返済の条件が毎月15万円の返済+元金返済後に店の利益を半分ずつ2年に渡り返済するという内容のものでした。
契約書も締結したのですが、これは出資法違反に当るのでは、と思い質問しました。
回答
出資法による処罰の対象になる可能性があります。
このような利益のシェアは、出資法が定める「貸付けに関し受ける金銭」(みなし利息)にあたる可能性が大きいといえます。その場合、知人があなたに対し、元本150万円に対して年109.5パーセントを超える金額を要求したり、実際に受け取ったりすると、出資法による処罰の対象になります。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
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