有限会社の倒産の場合

借金返済・債務整理に関する情報は「債務整理ドットコム」にお任せ下さい。


質問
有限会社の倒産の場合

有限会社の倒産の際には、債務は必ず代表者に全て掛かるものなのでしょうか?


回答
代表者が連帯保証している場合には代表者が保証した債務の支払義務は代表者個人が負うことになります。

有限会社の名のとおり社員の責任は有限ですので、倒産の際に債務が代表者に全てかかるわけではありません。しかし実際には事業資金を調達する際に代表者が連帯保証していることが多いと思われますので、その場合には代表者が保証した債務の支払義務は代表者個人が負うことになります。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸

相談一覧へ戻る

[   対応端末  ]
[   広告掲載  ]
[   利用規約  ]
[プライバシーポリシー]
[   会社概要  ]


[借金返済・債務整理ドットコムTOP]


(c)2009 株式会社メルメクス
All Rights Reserved.
携帯アクセス解析