代理人は弁護士なければいけないのでしょうか?

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質問
代理人は弁護士なければいけないのでしょうか?

支払い督促の内容証証明郵便に、私の姉を連絡代理人として指名委託しても良いのでしょうか。
弁護士でなければ代理人になれないのでしょうか?


回答
弁護士でない者を、代理人とすることは可能です。

弁護士でない者を、代理人とすることは可能です。ただし、弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事務の代理をすることはできません。お姉さんは報酬目的で代理人となるのではないでしょうから、本件で代理人となることは可能です。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸

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