公正証書にある返済金額を返せない場合

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質問
公正証書にある返済金額を返せない場合

2年前に知人からお金を借り、毎月2万円の返済で公正証書を作成しました。しかし、最近の不況で生活費が足りない為、毎月1万円しか返済出来ていません。このような場合、相手から強制執行されますか?相手が納得すれば、公正証書を毎月1万円で作成し直せますか?


回答
まずは相手方の了承を得て公正証書を作り直して貰うべきでしょう。

公正証書は、裁判所で判決を得たのと同じ効力を持っていますから、毎月2万円返済約束のところを1万円ずつしか返せなければ、理論的には公正証書が強制執行の根拠となります。現実的に執行対象となるに相応しい財産があるかは別途問題となりますが、長期間放置すれば執行される危険も高まっていきますので、まずは相手方の了承を得て公正証書を作り直して貰うべきでしょう。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸

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