譲渡制限付き株式の差し押さえについて

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質問
譲渡制限付き株式の差し押さえについて

譲渡制限株式は差し押さる事は可能でしょうか。
その場合、差し押さえ申立てに当り、譲渡承認の書類が必要なのでしょうか。
会社が譲渡承認しない場合にも、差し押さえをして譲渡を強制することは出来るのでしょうか?


回答
株式発行会社の譲渡承認を証する書面を添付する必要があります。

差押えの対象にできる財産は換価可能なものであることが原則です。とすれば、譲渡制限が解かれない限り、譲渡制限株式は換価できないことになってしまいます。したがって、債権者としては、譲渡制限株式に対して差押えを申立てる場合、株式発行会社の譲渡承認を証する書面を添付する必要があります。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸

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