強制執行の手順について

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質問
強制執行の手順について

夫の不倫相手に慰謝料請求訴訟を起こし、被告人の欠席により勝訴しました。ただ、先方に払う意思はなさそうです。
強制執行するしか方法はなさそうですが、具体的な手順としてどのようなことをしていけばよいのでしょうか?


回答
まず、判決を出した裁判所に、執行文の付与を申立てます。

まず、判決を出した裁判所に、執行文の付与を申立てます。これは、判決書の正本の末尾に「債権者は債務者に対し強制執行することができる」という記載をしてもらうものです。次に、強制執行の申立をします。差し押さえる物によって、申立てる先が異なりますので注意が必要です。もし不動産を差し押さえるなら、不動産所在地を管轄する地方裁判所に申立てることになり、給与を差し押さえるなら、給与を支払う会社の所在地を管轄する地方裁判所に申立てることになります。
エクレシア法律事務所
茅沼 英幸

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