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債務整理後のブラックリストについて

現在50万の借入があり引き直し計算をしてもらったところ10万ぐらいの過払い金があるとのことでしたが、この状態で債務整理または過払い金請求した場合ブラックリストになりますでしょうか?借入先はセディナになります。
宜しくお願いします。

  • 司法書士藤本事務所
    藤本 裕嗣

    約定残金がある場合は、信用情報機関に登録されます。

    約定残金がある場合は、信用情報機関に登録されますが、セディナはクレジット会社なので

    クレジット関係の新情報機関に登録されます。

    残金がなくなってから、債務整理手続きにおいて、過払い金返還請求するのであれば

    信用情報機関に登録されません。

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    当事務所では、キメ細かい対応で対処しております。

    回答例をお読みいただいても分かりますように、専門家の間でも意見が分かれている問題です。
    原則的には、契約中に発生した過払い金を返還請求することは、債務整理情報や契約見直し情報に該当しないものと扱われているようですが(絶対とは言えないため、「ようですが」にしています)、
    業者がこれを通知しないとは断言できません。
    従って、このようなことがないように、①取引履歴はお客様自身あるいはお客様から委任を受けて
    当方から請求する(債務整理の介入通知とはなりません)②過払い請求に際し、信用情報に該当しない旨主張する③仮に信用情報機関に通知された場合は直ちに削除依頼する。という方針で行っております。
    ただ、全てのネガティヴな情報をブラックというのであれば、同一系列金融機関での与信上マイナス評価が避けがたいという意味ではブラックともいえます。

  • 司法書士 あかね法務事務所
    伊藤 謙一

    信用情報について

    司法書士の伊藤です。

    昨年4月19日から貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に掲載されていた「契約見直し」という信用情報は、廃止されました。

    完済した上での過払い金の請求であれば信用情報は問題になりませんが、債務が残っている状態で手続きを行えば「債務整理」となります。よって司法書士・弁護士が受任通知を相手に送付した段階でそのように信用が掲載されます。

    ただ、債務整理により債務がなくなり、過払い金が返還されるという和解が成立すれば「債務整理」の信用情報は抹消されます。

    抹消されるタイミングは建前的には「和解をした日」です。
    和解をした後、消費者金融や信販会社から信用情報機関に連絡がいき、翌日には債務整理の登録が抹消されます。

    ただ、実務上、「和解日」は空欄にして相手会社が記入する事も多いです。
    過払い金の返還が伴う和解の場合、「和解日」は「過払い金返還日」の近くになる事があります。

    信用情報については日本信用情報機構(JICC)に問い合わせ、できる限りの確認をしていますが、当事務所が真否を保証するものではありません。

    どうしても不安な場合は信用情報機関(日本信用情報機構が最大手です)にご自身でお問い合わせ頂いてご確認ください。またこれ以外にも信用情報機関はありますので不安であればすべての信用情報機関にお尋ねください。

  • 渡辺司法書士事務所
    渡辺 和彦

    過払であることについて相手方との間で争いがない場合であれば、信用情報、いわゆるブラックリストには掲載されません。

    あくまでも過払であることについて相手方との間で争いがない場合であればブラックリストに載らないだけですので、契約が複数あり、個別に計算した場合だと全体では過払にならないケースなどのように相手方が過払の事実を否認しているケースでは債務延滞としてブラックリストに載るおそれはございます。

  • 司法書士佐々木事務所
    佐々木 聡史

    ブラックになると考えてください。

    信用情報機関のブラックリストには登載されないとされています。
    しかし、現在日本の金融機関は3つの大きな金融グループのどこかに属していることが多いので、そのグループ内ではブラックになる可能性は大きいと思います。
    「ブラック」と一口に言っても、「将来お金が借りれるかどうか」と「信用情報機関に登載されるか」は大きく異なります。私の事務所では、過払い請求も大きな意味での「ブラック」であると説明しています。

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