「再質問」債務整理でブラックリストに載りますか?
先日は有難うございました。
現在50万の借入があり引き直し計算をしてもらったところ10万ぐらいの過払い金があるとのことでしたが、この状態で債務整理または過払い金請求した場合ブラックリストになりますでしょうかとご相談させていただきました。
この請求をした場合、ほかのカードは使用できなくなりますか?
信用情報への登録回答が事務所によってちがっていたのですが、依頼する事務所によって結果が変わりますか?
宜しくお願いします。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
債務整理で減額をしたわけではなく、正当な金額を主張しただけであるからのらないはずです。
原則的にはのらないはずですが、のったという苦情は何度か受けました。その時は金融会社なり審判会社に削除の交渉をします。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
過払い金請求によって、絶対に不利益な取扱いがなされないとまで言い切ることはできないため、
慎重に対応していくように心掛けております。まず、前提として、①与信審査では、信用情報機関の情報(特に延滞、債務整理等の所謂ブラック情報)のみが審査対象とされるのではないこと(収入や昨年から導入の総量規制も重要)②信用情報機関の情報をどのように評価するかは、当該金融機関の裁量によるため、与信不利益情報(ブラックは語感悪いので、こう呼びます)が直ちに、新たな与信(新規借り入れやカード利用)の可否に結びつくものではないことを御承知置きください。(債務整理してもカード作れたとか、延滞していないのにカードが使えなくなった、など結構あります。)
そこで、過払い金返還(取引継続中で引直しによって過払い発生する場合)ですが、基本的には、与信不利益情報とはならないでしょう。しかし、専門家の介入通知があった場合、「債務整理」とされる可能性は依然残り、これを防止するために、お客様の名で取引履歴を取り寄せたり、「債務整理」とされた場合には「完済」情報の通知を要請するなどの方策を講じて、極力、不利益を排除することが必要なのです。なお、金融庁の平成22年1月14日登録条件(JICC4月19日実施)によって、過払い金返還請求による不利益はなくなったとする見解もありますが、この金融庁の出した登録条件は、過払い金返還情報を排除するとだけいっており、結果的に過払いとなる取引の過払い請求が「債務整理情報」とすることを排除しているわけではないとも考えられます。だからこそ、お客様にとって、一番安全な方法を考えることも必要ではと思います。
- 松村司法書士事務所
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- 司法書士佐々木事務所
佐々木 聡史
依頼する事務所ごとで信用情報に登載されるかどうかは異なりません。
先日回答さしあげたとおり、過払い状態であれば、債務が存在しないことの和解書又は過払い返還の和解書をとりかわせば、信用情報に登載はされませんが、他のカードが使用できなくなる可能性は十分にあります。
- 司法書士佐々木事務所
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- 司法書士法人新宿事務所
阿部 亮
「再質問」債務整理でブラックリストに載りますか?についての回答
ご相談ありがとうございます。
まず、ブラックリストというリスト自体は存在しません。
一般的に貸金業者は信用情報という機関に登録しており、お客様のお借入や返済の課程を知ることができます。
その課程で「延滞」や「債務整理」などの出来事があれば、その記録も残っており、「ブラック状態」と言われるわけです。
現在、50万円のお借り入れがあり、そちらが相殺された上で10万円の過払い金が発生していた場合には会社にもよりますが、信用情報から事故情報が削除される可能性がございます。
また、50万円のお借り入れに対して、10万円分の払い過ぎたお利息が発生している場合には、任意整理というお手続きによって、現在のお借入から10万円がマイナスされ、将来のお利息をカットすることができます。
任意整理の場合は5~7年ほど、信用情報に事故情報の記録が残ります。
上記の期間はクレジットカードのご利用をなされたり、ローンを組むことが難しくなります。
ご依頼する事務所によって、期間が変わるということはございません。 - 司法書士法人新宿事務所
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- ケン&パートナー司法書士法人
武井 健一郎
わかりかねます。
信用情報に関するお問い合わせは、当方ではわかりかねます。
金融会社によって取扱いが異なるとも聞いておりますが、
法的なご相談内容ではございませんので、申し訳ございませんが、
ご自身で各種問い合わせ窓口にお問い合わせ下さいますよう
お願い申し上げます。
- ケン&パートナー司法書士法人