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クレジットカードを紛失し、カードを利用されてしまった人の件で相談です。

私が本人ではないのですが、カード紛失に気付き、紛失の連絡をカード会社に入れた時にはすでにカードを利用されていたそうです。
紛失の手続きの書類が自宅に届いたものを放置してしまったらしく、また警察に被害届も出していないようですが、その後カード会社に連絡をしたところ、自分でその返済してくださいと言われ、現在も返済しているそうですが、自分でその処理を怠ったことによる返済の義務はありますか?
または、今からでも返済しなくてもよい方法はないものでしょうか?

  • くすのき司法書士事務所
    金子 正行

    返済の義務は免れないと思われます。
    返済を免れる余地は数少ないですが、以下の点が考えられます。

     あなたの知人が、クレジットカードを紛失され、第三者によってそのカードを利用されてしまった件のご相談について回答いたします。
     まず、あなたの知人には、カード紛失後の処理を怠った帰責性があることと、第三者のカード不正使用によって生じた負債とはいえ、すでにその返済をしておりますから、外観上返済義務を認めていると考えられることから、返済の義務が生じていると考えられます。
     次に、返済を免れ得る方法については以下のように考えます。第三者がカードを不正に使用したことを証明することができれば、返済の義務を免れる余地はあり得ます。
     しかし、この場合でも、カード会社が返済停止に応じなければ、知人からカード会社に対して債務不存在確認の訴えを提起するか、クレジットカードの振替口座を使用しないなどの方法を取らざるを得ません。
     但し、ご注意いただきたいのは、カード会社の承諾なく返済を停止すると、カード会社が、その事実を信用情報機関に登録することが考えられますので、この点慎重に対応されることをお勧めいたします。

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