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借金全般 > 時効

借金の時効について相談です。

サラ金で合計250万ぐらい8年前に借りたのですが、5、6年前から返済していません。
先日、簡易裁判所から呼び出しがありました。
この場合、時効の援用をしても大丈夫なのでしょうか。
また時効期間が本当に過ぎているのか調べる方法はありますか。

  • 梶光夫司法書士事務所
    梶 光夫

    1.相手が時効の中断事由に該当している請求をしている場合には、時効の援用はできません。
    2.ありません。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    時効は借りてから10年です。5,6年では時効にはなりません。簡易裁判所では利息制限法に直した金利を主張し、かつ遅延損害金は違法金利のもとで生じたものでありから発生しない旨主張すればよいでしょう。

  • 司法書士藤本事務所
    藤本 裕嗣

    訴状に計算書がついています。最終取引日が5年以上前なら時効です。

    訴状の計算書の最終取引日が5年以上前なら

    答弁書に、消滅時効を援用します、と記載し裁判所に提出しましょう。

    訴状が来れば最終取引日がわかります。

    訴状が来てないものは、取引履歴の開示請求をすればよいのですが

    5年以内だと、相手に期待を持たせてしまうので、確実に5年以上経った時点で

    開示請求しましょう。

    それから、消滅時効援用通知を送り債務不存在の和解をすれば、後で裁判をされる

    わずらわしさから逃れることができます。

    司法書士藤本事務所
    TEL 03-6677-6947

  • いぐち法律事務所
    生口 隆久

    正確に最後の返済日から5年を経過していますか。
    個人のサラ金業者の場合には、時効は5年ではなく10年です。
    とりあえず、消滅時効を援用して相手方の主張を待つしかないでしょう。

     正確な最後の返済日を知りたいですね。5~6年ということですが、その後一度でも支払っていれば、その最後の返済時点から5年を経過しなければなりません。
     また、株式会社等の法人ではない個人でやっているサラ金業者からお金を借りた場合には、サラ金業は、商法502条8号の銀行取引にあたらないとされていることから、サラ金業者がお金を貸す行為は、営業的商行為ではないので、時効は民法の10年となります。会社組織のサラ金であれば、消滅時効期間は5年です。
     時効期間が本当に過ぎているのか調べる方法はありません。たとえば、我々弁護士が、弁護士名で消滅時効を援用する内容証明を送付しても、既に判決を取られていれば、消滅時効は成立しません。
     現実的には、答弁書や準備書面に消滅時効を援用する旨を記載して、相手方の主張・反論を待つしか方法はないのではないでしょうか。
     ダメもとで、消滅時効を援用することによって、特に不利益になることはないと思います。(消滅時効による法的利益が受けられないだけです。)

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    時効期間の確認には取引履歴を請求し確認するのが確実です。ただし、原告の業者がそのデータを保有しています。履歴以外では、最終取引明細書の確認がありますが、ほとんどの場合、廃棄して保管している人はいません。
    今回、簡易裁判所から呼出があったとのことから、時効は成立しておらず判決により差し押さえを考えているのではないでしょうか。

  • やまだ司法書士事務所
    山田 淳二

    時効の援用をしても大丈夫です。

    本当の時効の期間が経過しているのであれば、裁判において時効の援用をしても大丈夫です。
    ただ、時効期間が経過しているかどうかは、相手方からきた訴状等で確認をする必要はあると思います。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    訴状添付の資料を確認し、時効期間が経過していれば時効を援用して構いません

    時効が成立しているのであれば、時効を援用することに問題はありません。
    ただ、相手方が時効を看過して訴訟提起してくることは少々考えにくいです。
    相手方が催告をした後、6ヶ月以内に裁判上の請求をしてくれば、催告の時点で時効中断となります。
    5、6年返済していないとのことですが、時効はまだ成立していないとなる可能性が高いのではないかと思います。
    時効の成否を判断するには、訴状に添付された証拠の中の取引履歴や督促状等の日付を確認して、最終取引日から提訴日(その前に催告があれば催告の日)までに5年経過しているかどうかを確認するのが手っ取り早いです。

  • 司法書士 三宅総合事務所
    三宅 康雅

    簡易裁判所から送られてきた訴状には通常、取引履歴なども添付してありますので、それを見れば最終の取引日がわかります。

    もし、取引履歴などの添付書類がない場合には、記憶をもとに時効援用をとりあえず主張することもできます。この場合貸金業者が5年経過していないのであれば、その立証をすることで、裁判は進んでいきます。

    ただし、もし個人事業者の貸金業者から借り入れていた場合には、10年経過しないと時効にはなりません。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    貸金業者が株式会社等の場合,時効期間は5年です。

    ・通常の金銭の貸し借りに関する消滅時効期間は10年とされていますが,株式会社などとの取引の場合,商行為による債権とされ,消滅時効期間は5年となります。(商法522条)
    ・この5年間の起算点(始期)ですが,当事者間で最後の取引のあったとき(借入または返済)から起算されます。最後の借入または最後の返済から5年間を経過していれば,消滅時効の主張をすることが可能です。
    ・ただ,この5年の間に利息の一部でも返済するなどしていると,時効の進行が中断され,その返済をしたときから5年間を経過することが必要となりますので,注意が必要です。
    ・時効期間が本当に過ぎているかどうかについては,債権者である業者が裁判所に提出した訴状等に取引の履歴が記載されているはずですから,それを参照してください。不明な場合,あなたが取引履歴の開示を求めることができます。その上で,時効を主張するかどうかを決めてください。ただし,この取引履歴を見るまでは,時効利益を放棄するとみなされる危険があるので,ご自分に返済の責任があることを認めないでください。

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