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借金(その他) > 過払い金

故人の過払い金について

先日なくなった父の借金の過払い金の請求は出来るのでしょうか?
もう10年以上返済しているもので完済してるかどうかも不明でした。
整理のため見つけたものでどうすればいいのかわからず。
念のため質問させていただきました。
よろしくお願いします。

  • おがわ町総合法務事務所
    達脇 清将

    時効になっていなければ請求できます。

    相続人は、相続が発生すると、被相続人(お亡くなりになった方)と同一人格として扱われます。
    したがって、被相続人が完済若しくは最後に取引があった日から10年を経過していなければ、
    取引先に請求することができます。

    まずは、司法書士か弁護士の先生に相談してみてください。

  • 吉川総合法律事務所
    吉川 悠介

    請求可能です。

    過払い金請求権を有する方を相続した相続人は、亡くなった方に代わり、貸金業者に対し、過払い金請求することが出来ます。
    まずは、過払い金が、発生しているかどうかを、早急にご相談されることをお勧めします。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    相続しているなら可能です。
    遺産分割書等により、相続した証明が必要になります。

  • 司法書士藤本事務所
    藤本 裕嗣

    もちろん、過払い金の返還請求はできます。

    債権の相続人として過払い金の返還請求はできます。

    ただし、最終取引日後10年で時効になってしまうので、急いで手続きをしましょう。

    相談していただければ、さらに詳しく説明します。

    司法書士藤本事務所
    TEL03-6677-6947

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    10年以上ともなると過払いの可能性が強いですが、ちょっと気を付けましょう

    お父さんが亡くなったが、10年以上取引をしているので過払いではないかと考えているのですね。
    相続人からでも過払い金請求はできます。だからやってみるかということになりますが、ちょっと気を付けることがあります。
    というのは、ほかにも何社も借入があって、過払金よりも借入残の方が大きくなってしまう可能性もあります。
    過払があるからと単純に過払い請求するともうそれはお父さんの+の財産もーの財産も相続したことになってしまいます。つまりは相続放棄または限定承認できる余地を残しておくのです。
    それで借入残の方が大きいとあなたが返済していかないといけなくなってしまいます。
    ですので、ある程度時間をかけて調査してから、過払の方が大きいと判断してから請求した方がいいです。あまり時間をかけてしまうと相続放棄ができなくなってしまいますから、相続の放棄、限定承認の申立の期間延長の申請をしながら債務整理をすることになると思います。

  • 渡辺司法書士事務所
    渡辺 和彦

    請求可能です。ただし原則として事前に相続人全員との話し合いが必要です。

    お父様の過払金請求権はその死亡によって相続人全員に相続されています。今回のようなケースでは遺産の配分について取り決めはないのが通常ですので、相続人全員が当事者となって債権者と交渉または裁判を起こすことになります。
    しかし、相続人全員で事前に話し合い、形式上、相続人のうちの誰か1名が相続するということを記した「遺産分割協議書」を作成すれば、債権者との交渉や裁判は単独で行えるので大変スムーズです
    そのためには戸籍の取り集めや協議書の作成法に知識と経験が要求されるので、素人が独断で行わず、司法書士に相談して行うことをおすすめします。

  • 司法書士久保田事務所
    久保田 勝也

    相続人からのご依頼があれば、債務整理できます。過払金が発生していれば請求できます。

    、死亡した人に関しても 過払金が発生していれば請求できます。 また残債務があっても、減額分割返済の和解も可能です。 過払金発生の可能性、あるいは残債務がどれくらいになるか等は司法書士にご相談いただければ推測し、適宜対処します。
     死亡した人の債務整理、過払金請求に関して 数多くの実績があります。 是非 お電話ください。
                                        司法書士 久保田勝也

  • 菜の花法律事務所
    寺岡 良祐

    相続人であれば,請求できる場合があります

    相続人は,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継(民法896条)しますから,お父様に過払い金返還請求権があれば,ご相談者は相続分に応じ,貸金業者に返還請求を行うことは可能です。
    ただし,「一切の権利義務を承継」する以上,お父様に他の借金がある場合,それも含めて相続してしまうので,注意が必要です。(明らかに借金のほうが多い場合は相続放棄を検討すべき)。
    また,他の相続人との関係もありますので,遺産分割協議の状況など,総合的な判断が必要となります。
    なお,過払い金返還請求権の時効は,最後の取引から10年間ですので,その点も注意が必要です。

  • やまだ司法書士事務所
    山田 淳二

    亡くなられた方の相続人からの過払い請求も可能です。

    亡くなられた方の借金の過払い金についても相続の対象になりますので、過払い金の返還請求権は相続人に相続されます。したがって、相続人から過払い請求することは可能です。
    ただし、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議をしない限り、相続人の1人から全額請求することはできません。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    過払いであれば相続人として支払いを請求できますが,債務が残っている場合もあるので注意して下さい。

    1.10年前後にわたり返済を継続しているということですが,通常であれば,利息制限法の制限利率で引き直すと過払い状態になっていると思われます。
     過払いになっているかどうかを確認するためには,故人の相続人であることが特定できる資料(戸籍謄本等)を添付して,業者に取引履歴の開示を求め,開示された資料について引き直し計算をします。
    2.過払いが判明した場合,相続人全員で業者に過払金の返還を請求します。
    3.逆に借入債務が残っているような場合,相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしないと,業者から支払いを請求されることがあります。
    4.早期に専門家に相談して下さい。

  • 広島優樹司法書士事務所
    広島 優樹

    可能です。

    過払金が発生している場合、相続人から過払金を請求することができます。
    一方、過払金が発生しておらず、借金が残る場合は、相続を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄しないと相続人がその借金を相続することとなりますので、お早めに専門家にご相談下さい。

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    過払い金(請求権)も相続財産ですので、相続人から請求できます。

    過払い金(請求権)も相続財産ですので、相続人から請求できます。
    この場合、相続人全員から請求するのが原則ですが、遺産分割協議による等、
    請求者を一人にすることもできます。
    なお、過払い金額を算出するための取引履歴については、相続人の一人からでも請求できます。
    いずれの場合についても、父上が亡くなられたことやあなたが相続人であることを証明する戸籍謄本等が必要です。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    可能です。但し、サラ金会社、信販会社の中には相続人全員の委任か分割協議書で相続人を特定しないと応じてくれないところもあります。

  • 木田司法書士事務所
    木田 眞二

    過払い金も相続の対象となりますので、過払い金が発生していれば相続人から請求が出来ます。

    10年以上返済をしているのであれば、過払い金が発生している可能性は充分あります。お父様の過払い金が発生していれば、あなたを含む相続人から請求することが出来ます。もし、過払い金が発生しておらず、借金が残っている場合は、相続を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄しないと相続人が支払わなければならなくなってしまいます。お早めに専門家にご相談下さい。

  • 司法書士 三宅総合事務所
    三宅 康雅

    過払い金の請求は可能です。

    この場合、父の相続人ということで、戸籍謄本のコピーをつけて、明細書の開示請求をしますが、一般の方から請求するには、いろいろと時間もかかるので、手続きのご依頼をされた方がいいと思います。
    他に相続人の方もいるのであれば、過払い請求は全員から手続きを取ることになります。
    当事務所でしたら、取引明細書の開示請求をして、過払いとなっていない場合(最後の方で借入額が大幅に増えているような場合)には、開示請求の費用は不要です。ただし、この場合、他に財産が無ければ相続放棄の必要があります。

  • 川崎パシフィック法律事務所
    種村 求

    過払金が発生しているのであれば請求は可能です。

    完済に至っていなくとも
    過払金が発生している可能性はあります。
    仮に過払金が発生していれば,
    相続人は業者に対して過払金を請求することができます。

    もっとも,逆に利息制限法に引き直しても
    残債務が残る場合は,相続人が残債務を引き継ぐことになります。
    その場合には,相続放棄をした方が良い場合もあります。

    相続放棄は,原則として,お父様の死後3か月以内となりますので
    早期に専門家に相談されることをお勧めします。

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