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離婚した元夫の国民健康保険料の滞納について

離婚した元夫の国民健康保険料の滞納があるようで、もし元夫が亡くなった際、その支払いが子供へ請求されると聞きました。
現在元夫は56歳ですが、もし80歳くらいまで生きたとき 額が大金になるだろうと心配です。
相続放棄をすれば 他の借金と同様に国民健康保険料も放棄できるのでしょうか?

  • 堀井昭彦税理士事務所
    堀井 昭彦

    国民健康保険料の滞納は、借金と同じ債務と考えることができ、相続放棄の手続をきちんとすれば、放棄できますね。

    市役所などが発送する国民健康保険料の納付書は、
    原則、その世帯主に送付されます。

    仮に、その世帯主が、支払うつもりでいた時に
    ご不幸があったとすれば、まずは、その支払について、
    相続人に請求されるという流れになりますね。

    役所としては、相談者である あなた が、
    相続する、相続放棄するかどうかは、
    知らないわけですから。

    そこで、通常は、流れに沿って、未納となっている国民健康保険料相続人に請求することを書面で通知するという流れになります。

    そして、相続放棄の手続をしていれば、そのことを
    役所に知らせてあげれば、役所として、事情が分かりましたということで、役所の担当者も、そのことをふまえて対処される運びになりますね。

    仮に納付書が届いた場合を考えると

    「離婚した元夫の相続について、
     相続放棄の手続を正式に行っておりますが、
     何か、ご提出する書類は、ございますでしょうか?」

    と、ゆっくりした口調で、
    お伝えいただくと良いと考えます。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    相続放棄を知れば国民健康保険料の支払い義務はありません

  • 南木法律事務所
    南木 道雄

    相続放棄は可能です。

    国民健康保険料も相続放棄の対象になります。
    ただ、この国民健康保険料にも時効があります。2年間ですから、時効消滅してしまう可能性も十分にあるでしょう。

  • 永田翔綜合事務所
    永田 翔

    支払いは不要です

    ご安心下さい。相続放棄をすれば、滞納した税金等も含めて一切支払う必要がありません。

  • 弁護士法人 法律事務所Astia(アスティア)
    奥野 剛

    他の借金と同様に放棄可能です。

    法律の規定では、相続放棄の申請期限は、相続開始後3ヶ月以内と定められています。
    裁判所へ申請をする必要がございますので、その際は最寄りの専門家にご相談されることをお勧めします。

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