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債務整理 > 免責

自己破産の免責不許可事由について2

先ほど相談させていただいたものですが、以下の状況です。
1. 借金額 450万円
2. ショッピングによるもの 400万円
3. 2の内容 ヘアサロンの商品代金
4. 住所は東京です。
よろしくお願いします。

  • 司法書士藤本事務所
    藤本 裕嗣

    裁判官の判断次第ですが、

    裁判官の判断次第ですが、強い反省と、今後の経済的更生に強い意欲があれば
    何とかなることが多いです。
     

  • 山崎法律事務所
    山崎 佳寿幸

    免責の可能性はあります。

    破産法では,浪費は免責不許可事由に当たります。
    破産法で言う浪費は,ギャンブルなどその典型ですが,単に無駄遣いではなく,その人の生活水準・負債水準から見て,不相当と思える支出を言いますから,例えばお子さんの家庭教師代・私学授業料も浪費と評価されることがあります。
    負債額450万円のうち400万円がヘアサロンの商品代であれば,浪費と評価される可能性は高いと言えます。
    ただ,免責不許可事由があっても,裁判所は,小規模管財人を選任し,その報告に基づき,裁量的に免責許可決定を出す運用がなされています。
    従って,免責許可決定の可能性はありますが,管財人費用を別に用意しなければならないでしょう。

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    免責が得られることもあります。詳細を検討し、費用を勘案しながら、破産手続きを
    ご検討ください。

    司法書士 松 村正紀 です。

    ご質問の内容から直ちに免責の許否は確答いたしかねますが、

    ご質問者の消費行動が破産法上の免責不許可事由としての浪費に該当するのか
    (金銭感覚が鈍い=浪費 ではありません。)、検討する必要があります。
    仮に、浪費と認めるしかない場合でも、裁判所の裁量で免責を得られる場合もあり、
    最初からあきらめる必要はないと思います。ただ、免責不許可事由の存する可能性
    がある場合、管財事件として、手続の長期化や費用が増大することもあります。

    いずれにしても、破産・免責を得た後に、再び同じことを繰り返さない、意思と生活態度
    が最も求められます。

  • 司法書士法人新宿事務所
    阿部 亮

    裁判官の裁量によります

    浪費行為は免責不許可事由に当たりますが、不許可事由に当たるからといって、必ずしも自己破産が不許可になるわけではなく、裁判官の裁量によって免責が許可されることもございます。
    ただし、不許可事由がある場合、管財事件になる可能性があり、個々の事情により裁判官が判断されることになるので、現状では具体的な回答を申し上げることはできません。

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