債務整理ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

債権回収(貸金の請求) > 差押

譲渡制限付きの株式を借金のカタに差し押さえたい

会社を経営している人間に金を貸しました。債務名義は確定判決しました。その人間には返済意思が全くないので、彼の保有する会社の株式を差押えたいのですが、その会社の株式には株式譲渡制限(株主総会の承認を必要とする)があります。
この場合、どのような法的手続きを取ればいいのでしょうか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    競売により当該株式を取得した者が、会社に対して、譲渡承認請求および譲渡承認決定をしない場合における指定買取人による買取り請求を行うことになります。

    譲渡制限株式の場合、競売により当該株式を取得した者が、会社に対して、譲渡承認請求および譲渡承認決定をしない場合における指定買取人による買取り請求を行うことになります(会社法137条2項、会社法施行規則24条1項3号)。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

埼玉大宮法律事務所
【相談料0円&費用分割可&全国対応&土日祝も受付中】過払金請求は着手金0円とし借金で悩んでいる方には費用面でも負担を掛けさせません

埼玉大宮法律事務所

一括相談リスト