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債権回収(貸金の請求) > 破産

誰でも自己破産は出来るのでしょうか?

知り合いに300万円を貸しました。その知り合いが近々自己破産を考えていると噂で知りました。
自己破産しようとしている相手は、1ヶ月位前に自分名義の土地と家を家族の名義に変更し、最近もパチンコに行ったりしていました。こういう人も無職で資産がなければ簡単に破産できてしまうのでしょうか?
相手が私の住所を知らず免責対象にしていた場合は、書類が送られて来ず異議の申し立ても出来ないのでしょうか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    明らかな資産隠しは、破産手続の中でその効力を否定され、破産者の財産として債権者への返済原資に充てられることがあります。

    破産の直前に自己所有の土地名義を家族名義に変更した人でも破産の申立自体はできます。しかし、それは明らかな資産隠しですから、破産手続の中でその効力を否定され、破産者の財産として債権者への返済原資に充てられることがあります。借金の主な原因がパチンコであるような場合は、破産の免責が降りない場合があります。これらの場合には、詳細に事実調査をするため、裁判所から破産管財人が選任され、手続が複雑になると共に、管財費用も加算されますので、真面目にやってきてやむを得ず破産する人と同じようにはいきません。

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