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元彼から借金返済を迫られている

以前付き合っていた人に25万円を借りています。その時には「あげる」と言われたのですが、別れる時に借用書を書いてしまいました。
この借金の返済を迫られているのですが、弁護士を立てて戦った場合、勝てる見込みはありますか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    原則としてあなたには25万円の支払義務があると思われます。

    あなたは、交際相手から25万円をもらったようですが、別れるときにこれを返すという内容の借用書を書いたものと考えられますね。この場合、借用書により新たに25万円の弁済を約束したことになりますから、原則としてあなたには25万円の支払義務があります。ただ、この借用書を書くときに、相手からの強迫行為などがあった場合は、借用書に示した意思表示を取り消すこともできます。

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