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債権回収(貸金の請求) > 借用書なし

付き合っていた彼が200万円を返してくれない

以前お付き合いをしていた男性に200万円を貸しています。2ヵ月後には返すと言われ、その後も予定していた収入が入らずズルズルと返済を延ばされていました。
お金を貸して2年半が経ちます。その間に彼は結婚をしました。彼に連絡を取ろうと思っても、彼の奥さんが邪魔をして連絡が取れません。
証拠となるものは、銀行振り込み記録と数年前の彼からの「必ず返す」といった内容のメールです。もちろん、奥さんと彼の母親は私に200万円を借金していることを知っており、彼の母親とはその内容で話したこともあります。
裁判になった場合、勝てる可能性はありますか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    金銭消費貸借契約に基づいて返還請求するためには、お金を渡した事実と返済の約束をした事実を証明する必要があります。

    金銭消費貸借契約に基づいて返還請求するためには、お金を渡した事実と返済の約束をした事実を証明する必要があります。銀行振込の記録があれば、お金を貸した事実を証明することができますし、相手方が発信した「必ず返す」といった内容のメールがあれば返済の約束をしていることを証明できますので、裁判をした場合勝てると思います。

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