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債権回収(貸金の請求) > 借用書なし

銀行の通帳は貸した証拠として有効でしょうか?

知人に会社を設立するための費用として100万円を貸しました。
その時には領収書を貰いました。
その後、5万、10万と貸していたら、合計200万円まで貸していました。
怖くなって借用書を要求したのですが、相手が応じてくれません。
貸した証拠は銀行の通帳と領収書のみなのですが、裁判をしたら返還されるものなのでしょうか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    金銭消費貸借契約に基づいて返還請求するためには、お金を渡した事実と返済の約束をした事実を証明する必要があります。

    金銭消費貸借契約に基づいて返還請求するためには、お金を渡した事実と返済の約束をした事実を証明する必要があります。領収書は相手が受け取っていることが明らかなのでお金を貸した証拠として必要充分だと考えますが、預金通帳は振込をした記録が記載されていれば、お金を渡した事実を立証できます。一方、返済を約束していることを立証しないと返済を求めることはできませんので、本件の場合領収書の内容が問題となりそうです。但書に『貸付金として』との記載があれば、返済を約束したものと言えるでしょうが、但書に何も記載がなければ立証が難しくなります。単に通帳だけの場合も返済の約束を立証するには別の材料が必要になります。

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