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FAXの送付が恐喝に当るのか

お金を貸している知人と電話やメールでは連絡が取れないため、FAXを送付しました。電話やメールでは、いつもとぼけるため、同じ内容の文書を3通送りました。
後日、その知人と連絡が取れたのですが、「同じ内容の文書を3通も送るなんて恐喝に当る。逆に訴えてやる。」と言われました。
文書の内容は、宛名、貸した金額、至急振り込んで下さい、というたあいのないもの。これは恐喝に当るのでしょうか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    恐喝罪に当るか否かは、平均的な一般人が、怖がる程度のことが基準になります。

    恐喝罪が成立するためには、相手方がこわがって、金品を渡さなければならないという気持ちにさせることが必要になります。つまり、恐喝する側は、相手が怖がる程度のことを伝えることになります。怖がる程度か否かについては、平均的な一般人が、怖がる程度のことが基準になりますから、返済の督促のみを内容とする文書であれば、恐喝罪にはあたらないでしょう。なお、伝える手段は、口頭でも手紙でもFAXでも構いませんので、FAXで送った文書でも、内容次第で、恐喝罪は成立し得ます。

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