債務整理ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

借金(財産について) > 持ち家

妻と共同名義の家がある場合の自己破産について

現在、債務整理で返済中なのですが、収入が少なくなったことがあり、自己破産をしようかと悩んでいます。
父名義の土地に妻と共同名義で家を所有しています。このローンは完済しているのですが、自己破産をすると、この家を売却しなければいけないのでしょうか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    ローンを完済した不動産であれば、通常、売却換価して代金を債権者への返済に充てなければなりません。

    ローンを完済した不動産であれば、通常、売却換価して代金を債権者への返済に充てなければなりません。しかし、例えば土地所有者である父に対し賃料を支払っていないような場合、その土地の使用権は賃借権ではなく使用借権にすぎず、売却した場合、買主は父親所有の土地を使用する権利を取得できませんから、結局不動産の換価は難しいと言えます。そこで、売却する代わりに不動産の経済的価値の分だけ破産財団にお金を入れ、不動産を手放さずに破産手続を乗り切る方法があるかもしれません。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

埼玉大宮法律事務所
【相談料0円&費用分割可&全国対応&土日祝も受付中】過払金請求は着手金0円とし借金で悩んでいる方には費用面でも負担を掛けさせません

埼玉大宮法律事務所

一括相談リスト