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債権回収(貸金の請求) > 借用書なし

彼に金を貸したが、証拠がない場合

3年間付き合っていた彼に総額150万円を貸しています。別れる時に口約束で一括返済を約束しましたが、書面はありません。
メールで借金を頼まれた時には、そのメールは保存してありますが、総額の半分にも満たないと思います。
彼の浮気がバレた時に、路上で彼に平手打ちをして、罵声を浴びせました。その時の慰謝料と借金を帳消しにするよう、彼に言われています。
彼は、借金の証拠がない、と言って、一向に返済をする気がありません。強制的に返済してもらうことは出来ないでしょうか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    口約束でも契約は成立しますから、書面がなくても貸したお金を返してもらう権利はあります。ただ、裁判になったときは、書面がなければ、何かほかの物で、貸したことを証明しなくてはなりません。

    口約束でも契約は成立しますから、書面がなくても貸したお金を返してもらう権利はあります。ただ、裁判になったときは、書面がなければ、何かほかの物で、貸したことを証明しなくてはなりません。メールはひとつの証拠になり得ます。彼の浮気がばれた時に路上で平手打ちをして罵声を浴びせたことは、あなたの不法行為になり得ます。そのことについて彼が損害賠償請求権を主張することはあり得ますが、その額はそんなに高額とは考えられません。彼は相殺を主張していますが、仮に彼の損害賠償請求権が認められるとしても、150万円全額が相殺で消滅すると言うことはないでしょう。彼が任意にお金を返してくれない場合は、裁判で争うしかないでしょう。

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