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借金の保証人について

父が父の兄の借金の保証人になっています。父は現在入院中で、とても代わりに返済出来る状態ではありません。
父の兄に支払い能力があっても、保証人が払わなければいけないのでしょうか?
また、万が一、父が死んだ場合、長男である自分のところに支払い督促が来るのでしょうか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    お父様がなくなった場合には、相続人であるあなたが相続放棄しない限り、保証人としての義務も相続することとなりますので、支払督促が来る可能性があります。

    保証契約には単なる保証契約と連帯保証契約があり、単なる保証契約であれば、保証人はまず主債務者(お父様のお兄様)に請求するよう債権者に要求することが可能ですが、連帯保証契約の場合にはそのような主張をすることが認められません。
    お父様がなくなった場合には、相続人であるあなたが相続放棄しない限り、保証人としての義務も相続することとなりますので、支払督促が来る可能性があります。

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