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法人の借金問題 > 代表責任

有限会社の倒産の場合

有限会社の倒産の際には、債務は必ず代表者に全て掛かるものなのでしょうか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    代表者が連帯保証している場合には代表者が保証した債務の支払義務は代表者個人が負うことになります。

    有限会社の名のとおり社員の責任は有限ですので、倒産の際に債務が代表者に全てかかるわけではありません。しかし実際には事業資金を調達する際に代表者が連帯保証していることが多いと思われますので、その場合には代表者が保証した債務の支払義務は代表者個人が負うことになります。

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