特定調停手続きは、まだ返済がまったく不可能ではないが、このままだと間もなく返済が出来なくなる人が、破たんする前に簡易裁判所で債権者と話し合いをして、経済的に立ち直りを図る制度です。
申立ての目安としては、利息制限法に引き直し計算をして3年間で分割返済出来るか否か、で決まります。
任意整理と良く似ていますが、任意整理との違いは、特定調停の場合、簡易裁判所の調停委員が中に入ってくれて弁済計画などを作成してくれますので、弁護士費用が掛からない分負担する費用が任意整理よりも安くなる傾向にあります。
その分、調停が成立するまで毎回裁判所へ通わなければならないなど、手間の掛かる整理方法です。
任意整理か特定調停かを選択する場合、極端に言うと「手間」を選ぶか「費用」を選ぶか、になります。
また、特定調停の場合、和解調書が裁判所で作られることになり、支払いが出来なくなるといきなり差し押さえをされる危険があります。