特定調停法3条3項によれば、申立人は、申立てと同時に、「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」及び「関係権利者の一覧表」を提出しなければならない、としています。 実際には、個人では、「債権者・担保権者一覧表」「借入契約書の写し」「資産一覧表」「給与明細」「家計簿」「通帳の写し」などを、事業者では、「債権者・担保権者一覧表」「貸借対照表」「損益計算書等の財務関係書類」「資金繰り表」「事業計画表」「借入契約書の写し」等を提出することになります。