特定調停の成立には、貸金業者の合意が不可欠になります。 借主と貸主に話し合う意思があることが前提であり、貸主が調停に応じない、または裁判所に来なければ、調停は成立しません。 そうすると、あなたは自己破産か個人再生手続きを申し立てることにならざるを得ません。