個人再生のメリットとして下記3点が挙げられます。 ・住宅を手放さなくてもよい。自己破産の場合、持家を手放さなくてはいけません。 ・差し押さえ、競売の中止が可能。再生手続き内で全ての借金の整理をして申立人の再生を図るため、債権者による強制執行、民事保全処分などによる差し押さえその他の執行の中止がなされます。 ・借金の大幅減額が可能。通常の個人再生の手続きでは、2〜0.2割程度まで減額することも可能です。