個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の方法があります。
小規模個人再生の利用対象者は、小規模な個人事業者、給与所得者、会社役員などです。
給与所得者等再生の利用対象者は、給与所得者が主な主体です。
つまり、給与所得者は、小規模個人再生と給与所得者等再生の何れかから整理方法を選ぶことが出来ます。
小規模個人再生と給与所得者等再生は、返済額の決定方法と再生計画案の決議方法に違いが出ます。
返済額の決定方法として、小規模個人再生では、最低弁済額と所有する財産の総額のどちらか金額の多いほうを返済額とするのに対し、給与所得者等再生では、支払金額を決める要素がひとつ増え、最低弁済額、所有する財産の総額、過去2年分の可処分所得のなかで、一番金額が多いものが返済額となります。
また、再生計画案は、小規模個人再生の場合、債権者による書面決議の方法がとられ、債権者の消極的な同意を必要とし(債権者が何も裁判所に申出しない場合は再生計画案に同意したものとされる) 、それに比べて給与所得者等再生の場合、債権者の決議は不要になります。
給与所得者の場合、どちらか優れた方を選択して、個人再生を実施することが出来ます。