個人再生手続き申立てによって再生計画案が裁判所により認可され、あなたの債務が何割かカットされても、その効果は保証人には及びません。 したがって、貸金業者が保証人に支払いを請求すれば、全額弁済をしなければなりません。 他方、住宅ローンについて、住宅ローン特則を利用して、期限の猶予などの再生計画が認可されたときは、この効果は保証人にも及びます。