自己破産における退職金などの取り扱い

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退職金などの取り扱い

自己破産の手続きに当たり、退職金や保険の解約返戻金も整理の対象になります。
退職金に関しては、退職に依らず支給見込み額の8分の1が20万円を超える場合は8分の1の額を、保険の解約返戻金に関しては、20万円を超える場合は解約返戻金の全額が債権者の配当金に回されます。
退職金などがある場合、同時廃止にはならず管財事件となるため、管財人選任のための予納金がさらに必要になります。

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