自己破産における子供名義の預金などの取り扱い

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子供名義の預金などの取り扱い

自己破産に当たり、子供名義の預金や学資保険は解約する必要はありません。
これらのものは法律的にいえば贈与にあたり、子供の固有財産です。
ただ、破産申し立てに当たって、自分の預金などを子供名義の預金にしたり、急いで学資保険に加入したりすると、「財産の隠匿行為」となり「免責不許可事由」となって免責許可決定がもらえなくなったり、罰せられます。

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