自己破産に当たり、子供名義の預金や学資保険は解約する必要はありません。 これらのものは法律的にいえば贈与にあたり、子供の固有財産です。 ただ、破産申し立てに当たって、自分の預金などを子供名義の預金にしたり、急いで学資保険に加入したりすると、「財産の隠匿行為」となり「免責不許可事由」となって免責許可決定がもらえなくなったり、罰せられます。