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自己破産をしたのに、一社から和解金の支払いを求められている

今はもう書類など全て捨ててしまってないのですが 自己破産を約8〜9年に前にしております。
しかし、ある業者から催促の書面が年に一度くらいの割合で届きます。
前回は和解金で2万円でと言う内容で 最近は裁判で差し押さえも辞さないと言うような内容の物が届きました。
何年か前にお世話になった弁護士さんに電話で相談したら放っておいたらいいと言われましたが、今だに書面が届くのでどうすれば良いか悩んでいます。
その弁護士さんは知り合いの紹介で、お金がない私の自己破産を無料で引き受けて下さったので、これ以上相談するのも遠慮してしまいできません。
業者に電話して和解金を払うのがベストかどうか教えて下さい。
よろしくお願いします。

  • 司法書士・行政書士 加藤康秀
    加藤 康秀

    支払ってはいけません。

    以前、弁護士に破産手続きをしてもらった際に、免責決定もおりているかと思います。
    破産の手続きの時に裁判所に債権者として届け出た債権者であれば、その弁護士さんの言う通りであり、支払う必要はありません。
    あまりしつこいようであれば、その業者の監督官庁に苦情を申し立ててみてはいかがでしょうか。(金融庁、ないしは管轄の地方財務局です。その業者の免許番号を見れば管轄がわかるかと思います。)
    対応方法を日本貸金業協会等の業界団体の相談窓口に相談してみるのも一つの方法かもしれません。

    もし万が一ですが、その業者には破産当時に借入があったが、うっかり破産手続きの際に弁護士に伝えるのを忘れていた、つまり破産手続きから漏れていたようであれば、その旨をその弁護士に伝えて、相談してください。裁判所に追加で届出をすることも検討できるはずです。

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