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根抵当権の抹消について

弟が知人から300万円を借り、弟所有の不動産に知人が権利者として根抵当権を極度額300万円にして設定しました。
その後、弟と知人が仲違いをしてしまい、弟が300万円を支払うから根抵当権を抹消して欲しいと連絡をしたところ、相手から何の音沙汰もありません。
この場合、「弁済供託」で「300万円」を供託すれば根抵当権は抹消されますか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    弁済供託自体は有効にすることが出来ます。

    弁済供託自体は有効にすることが出来ます。
    しかし、弁済供託は、権利者が受領しないような場合に、供託することで履行遅滞になることを避けるためのものであり、相手が受領しない以上、完全に支払ったことになりませんので、当然に抹消することは出来ません。
    そこで、相手を被告とした根抵当権抹消登記請求の訴えを提起し、判決を得れば、登記を抹消することが出来ます。

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