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借金(その他) > 家族・知人の借金(返済義務)

所在不明の父の借金について

家賃滞納トラブル以来、親子との関係を絶った父の件で相談があります。
親戚や近所の人の話しによると、私の近辺にてあちこち少額ですが、金銭を借りまくっているとの情報を聞きまして、先日その一部の方から私に返済を請求して来ました。
私は、その件に関しては一切関わっておらず、ましてや父とは一切関わっていない為、私には支払い義務はないのでお断りしました。
しかし、相手は私の言い分を聞かず、私に支払って欲しいの一点張りです。
保証人とかにもなっていないので支払いする権利はないと思うのですが、それが正当でしょうか?
最近迄私達家族の生活を食い物したバカな実父に憤慨してる為、近々裁判所に再度養子縁組の解消申し立てにいく予定です。
長々となりましたがこの件も含めてご助言ご指導お願いします。

  • 関司法書士事務所
    関 和男

    ご相談の中で、実父と養子縁組?、法律的な意味が少しわからないです。
    親子関係と金銭問題とは、法律上なんら結び付かないです。
    一切、かかわる必要はないです。 保証人になっていないのなら、借金を返済する義務はありません。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    あなたの考えている通りです。

    親子であっても親の借金を子が払う必要はありません。
    もし父親が亡くなられたらあなたが父親の借金を相続することになりますが、その場合は相続放棄をするとよいでしょう。

  • 司法書士藤本事務所
    藤本 裕嗣

    支払う必要はありません。

    保証人になっていないのであれば、支払う必要は全くありません。

    相手方が、脅迫的に、執拗に、請求してくるのであれば、刑法の恐喝罪になることもあります。

    毅然として、お断りしましょう。

    なお、お父さんが、お亡くなりになった時は、プラスの財産も、マイナスの借金もそ相続しますが、

    マイナスの借金のほうが多いのであれば、相続放棄の手続きをとればよいことです。

    以上です。

    司法書士藤本事務所
    TEL03-6677-6947

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    保証人でもない限り、支払い義務はありません。

    負債は、個人のものであり、保証人でもない限り、支払い義務はありません。余りにも相手が執拗に迫るのでしたら、専門家を通じて、警告をすることもお考えください。
    実父なのか養父なのか不明ですが、実父との離縁という制度はありません。養父ならば、離縁の訴訟を提起することになります。

    なお、実父の場合、又は離縁前の養父の場合でも、生前の相続放棄の制度もありますので、ご検討ください。


  • 藤原司法書士事務所
    藤原 一久

    支払ってはいけません

    支払い義務がないのはご質問の通りです。相手方があまりにもしつこければ内容証明郵便で支払い義務がない旨及び今後は強要罪による刑事告訴、不法行為に基づく慰謝料請求を行う旨の警告文を送付されてみてはいかかでしょうか?

  • 司法書士・行政書士 加藤康秀
    加藤 康秀

    保証人でなければ支払う義務はありません。

    ご相談者様のお考えのとおり、父親の借金についてはあくまでも借主は父親ですので、子には支払いの義務はありません。保証人(連帯保証人)になったのであれば別ですが、そのような事実もないようですので、やはり支払いの義務はありません。

    なお、父親が死亡した場合には、父親の財産関係(財産にも負債にも)に相続が発生しますので、そのような場合には、「相続の放棄」や「限定承認」という手続きも可能です。(相続放棄等には3か月の期間制限がありますのでご留意ください。)

    あと、詳細がわかりかねますが、その父親が実父である場合には、親族関係を切断する方法は法的にはありません。養子縁組をされたのであれば、離縁の訴えを検討することも可能かもしれませんが、特別養子縁組であった場合には、事実上、離縁の訴えは相当に困難かもしれません。

  • 司法書士佐々木事務所
    佐々木 聡史

    相続放棄を検討してください。

    借金も相続の対象ですので、何もしない状態で放置すると、相続人に支払い義務があることになります。早急に相続放棄を検討してください。

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