結婚を予定している彼の借金について
結婚を予定しています。
彼は再婚で、前の結婚時、婿養子でした。
当時、彼の名義で生活費として借金をしていたそうです。
その後、相手の家から追い出されるように、無一文で離婚しました。
離婚理由は夫婦関係の悪化で、彼に非があった訳ではありません。
現在、相手方とやりとりは一切なく、彼は借金の返済は行っていません。
離婚して名字が変われば、借金は関係なくなるのでしょうか?
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
離婚して名字が変わったとしても、借りた人間の同一性はかわりませんから、名字が変わったからといって借金を逃れることが出来るわけではありません。ただ債権者としては請求するのに面倒なことになることはありますが。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 渡辺司法書士事務所
渡辺 和彦
借金は消えていません。
離婚して苗字が変わっても彼の名義で借りた借金は残ったままです。督促がなくても後日いきなり訴訟を起こされたりすることもあり得ます。
- 渡辺司法書士事務所
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- 司法書士藤本事務所
藤本 裕嗣
借金は関係なくなくなりません。
たとえ、名字が変わっても、本人であることには変わりなく返済義務はなくなりません。
ただし、最終取引日より5年経過していれば、時効消滅の手続きをとることにより
支払い義務を免れることがあります。その結果、借金が関係なくなることになります。
連絡していただければ、さらに詳しい説明ができます。
司法書士藤本事務所
TEL 0800-222-4021(通話料無料)
TEL 03-6677-6947 - 司法書士藤本事務所
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- 司法書士佐々木事務所
佐々木 聡史
氏名が変わっても借金はなくなりません。
例え名前が変わったとしても、借金があることには変わりないので、支払い義務は当然にあります。
- 司法書士佐々木事務所
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
氏の変更(離婚等)や住所の変更で返済義務が無くなることはありません。
借金の理由が、婚姻生活費用であったとしても、離婚が、返済義務に影響を与えることはありません。巷間言われているように、氏を変える(養子縁組)ことで、登録された信用情報から漏れることがあるとしても(信用情報機関の調査で判明して、審査を通らないことも多いにあります)、返済義務を免れることとは、別問題です。
借金の返済を行っていないとのことですが、いずれ法的手続を執られる可能性もあります。
- 松村司法書士事務所
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- 司法書士久保田事務所
久保田 勝也
離婚して名字が変わったというだけでは、借金返済義務はなくなりません。
司法書士 久保田勝也です。 ご質問に答えます。
名字が変わっても、同一人であることには変わりはありません。 したがって、借金を返済する義務は何ら変わることなく、返済しなければなりません。
名字が変わった後でも、もちろん 債務整理するこは可能です。できるだけ早め手続きすることをお勧めします。
- 司法書士久保田事務所
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- 司法書士・行政書士 加藤康秀
加藤 康秀
残念ですが彼に返済の義務がありそうです…。
彼の名義で借入れをしたのであれば、それは彼の借金なので返済の義務は彼にあります。離婚して苗字が変わったことは関係しませんし、住所が変わっても影響しません。借入れの理由が前婚の生活費であったとしても同様です。
借入れの契約をした時の利率によるのですが、高い利息を過去に払っていたようであれば、残高の減額や場合によっては払い過ぎの利息の返還請求も可能性があります。(契約書が手元に残っていれば最初に約束した利率はそこに書いてありますし、平成19年よりも前に借入れを始めているようであれば、調査してみる価値はあるかもしれません。)
借入れをしていた業者名、借入れの開始時期、最初の借入額、最終返済の年月日とその時の残高を整理して、早めに専門家(借金問題を扱っている弁護士や司法書士)への相談をすることをお薦めします。当方でもご相談はお受けいたしますのでご検討ください。 - 司法書士・行政書士 加藤康秀
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- 司法書士土肥良夫事務所
土肥 良夫
残念ですが・・・
離婚して名字が変わっても、借金は残ります。しかし,「生活費として借金をしていた」ということであれば,離婚した相手方に「返済を一部負担してもらえないか?」という申し出も検討されてはいかがでしょうか?(事実上難しいかもしれませんが・・・)
- 司法書士土肥良夫事務所