仕事の請求書を出しても振り込みがないのですが 法的手段はできますか
自営業をしており 知り合いから仕事を受けて 見積もりした上で仕事をして 終わらせて請求書を出した所 3ヶ月以上しても振り込まれないので 話をしようと連絡しても電話に出てもらえない状態です。
こういう場合は法律的手段は出来るのでしょうか?
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- 司法書士法人 すえなが事務所
末永 博
できます。
民法に請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
完成物の引き渡しがしてあれば請求できます。 - 司法書士法人 すえなが事務所
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- 伊藤法律事務所
伊藤 芳生
提訴して裁判をすることが可能です。
但し、訴状が相手に届かない場合は最終的に公示催告という手続きになりますが、判決をとっても請求額の回収は難しいかもしれません。 - 伊藤法律事務所
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- 渡辺司法書士事務所
渡辺 和彦
可能ですが、証拠の確保と、債務者の所在と財産の確認を忘れずに。
請求書や見積書(もしもあるなら請負契約書)、完成させた仕事の証明(納品書・受取書)が最低限必要になると思われます。まずはこれらの確保をおこなってください。
なお、一般的にこれらの書類が整っていながら支払いを拒むケースは、相手方が倒産間近か、詐欺であるケースが多いので、相手方がどこに住んでいるのか、あるいはまだ営業しているのかを確認してください。
証拠の確保と相手の所在・支払能力の確認ができているのであれば訴訟を起こされたほうが良いでしょう。
請求する金額が60万円以下で相手方の所在が相談者の方の近隣であるなら最寄りの簡易裁判所で少額訴訟を起こせば原則1回の期日で終了しますし、司法書士に依頼すれば弁護士より安くつくので望ましいでしょう。 - 渡辺司法書士事務所