債務整理ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

法人の借金問題 > 破産の可否

自営業の廃業と自己破産について

以前、元主人の自営業の店の廃業を相談した者です。
当時は計理士に「潰さない方がいい」と言われてそのまま会社組織を残していましたが、計理士からも見放され、自己破産をしたいと思っているそうです。
彼は今、別の会社に勤務していて「就職していると自己破産できない」と言うのですが、そうなのでしょうか。
また、自己破産する場合、自営業の廃業はどういう手続きを踏めばいいのでしょうか。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    会社と代表者個人の破産が必要です。なお,就職している方も自己破産は可能です。

    1.元ご主人が代表取締役を務められている会社の破産を申請する場合,代表取締役個人として元ご主人も,あわせて破産申立をすることになります。これが,近時の裁判所の取扱いです。なお,会社については,破産申立手続きの中で廃業が確定していきます。
    2.元ご主人がほかの会社に勤務されているということですが,会社に勤務していても,破産申立は可能です。多くの方の個人破産は会社に在籍したまま,行われています。
    3.ただ,在籍期間が長く,退職金受給権があるような会社ですと,退職金見込額等の資料を提出しなければならない場合があります。これらの手続きについては,依頼をなさる弁護士にお聞きいただくのが一番です。

  • 伊藤法律事務所
    伊藤 芳生

    1.「就職していると破産できない」の回答
       破産手続きが開始され、免責が許可されるまでの間、資格制限から就けない仕事がある。
       例としては、警備員・保険外交員などがあるため、何の仕事をしているのか注意が必要。
       自己破産すると資格制限から失業する可能性があるものの、就職していると破産できないと
       云うことはありません。
    2.「自営業の廃業はどう云う手続きを踏めば良いのか」の回答
       会社形態によります。
       法人格(株式会社・有限会社)であれば、代表取締役と同時に破産申し立てするのが一般的。
       法人格でなければ、個人(元、ご主人)だけで申し立てする。

  • 渡辺司法書士事務所
    渡辺 和彦

    原則として就職中でも破産は可能ですが、例外もあります。破産手続は法人の破産と代表者の破産を同時に行いましょう。

    原則的に会社勤めのまま破産することは問題ありません。しかし、警備員・保険外交員といった他人の財産を管理運用する職業の方は、破産手続中、これらの仕事をする資格を停止されてしまうので結果的に失業してしまうことがあります。したがって元ご主人の現在の職業に注意すべきです。
    また、自営業の廃業ですが、会社組織とのことですので、地方裁判所に法人の破産と代表者個人の破産を同時に行うのが一般的です。基本的には個人の場合と変わりませんが、大きな特徴として、確実に「管財人」が選任されること、そのための費用として地域によって変動はありますが、おおむね50万円程度の予納金を裁判所に納めなければならないことが挙げられます。
    具体的な手続ですが、関係当事者も個人の場合より多く、トラブルに発展しかねないので素直に弁護士・司法書士に依頼することをお勧めします。

  • 関司法書士事務所
    関 和男

    自営業を廃業して、今は就職して働いているというお話ですが、以前の自営業はどのような組織ですか?(株式会社・有限会社等)個人の破産ですか?会社の破産ですか?廃業とは会社の事実状況であって法律用語ではありません、多額債務に基づき破産手続きを検討することになります。
    個人が自己破産する場合「就職していると自己破産できない」という質問は就職先との関係がまずくなるかもしれないということだと思いますが、自己破産ができない理由には該当しません。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

埼玉大宮法律事務所
【相談料0円&費用分割可&全国対応&土日祝も受付中】過払金請求は着手金0円とし借金で悩んでいる方には費用面でも負担を掛けさせません

埼玉大宮法律事務所

一括相談リスト